那覇軍港での軍事訓練に対する抗議

 2月8日午前、沖縄県、那覇市に対し通知のないまま、一方的に米海兵隊は那覇軍港での軍事訓練を強行。

 14日に私新垣クニオ、照屋大河県連代表、多和田栄子副代表、宮城一郎幹事長、糸数貴子那覇市議の各氏は、沖縄防衛局、および外務省沖縄事務所に対して「米海兵隊による米軍那覇港湾施設での軍事訓練に対する抗議」を行ないました。

 そもそも那覇軍港は日米地位協定第2条に関連する日米合同委員会合意においての取り決め内容は「港湾施設及び貯油所」であり、8日に行われたCH53やMV22オスプレイの飛来は明らかに目的外使用であることから、社民党沖縄県連合は県民の生命・財産及び平和のうちに生存する権利を守る立場から沖縄防衛局と外務省沖縄事務所に厳重に下記事項を強く要請しました。

  1. 政府(官房長官)発言「使用の主目的に沿う」撤回すること。
  2. 県民の生命・財産、および平和にのうちに生存する権利を脅かした米軍に対し、外務省は強く抗議を申し入れること。
  3. 提供施設・区域の管理権に係る日米地位協定に向け、日米合同委員会において速やかに論議を開始すること。

 官房長官と同様、防衛局および外務省見解「在外大使館の補強、および非戦闘員退避における港湾施設での航空機活用は主目的から逸脱しない」と回答がありました。しかし、同目的であれば港湾施設どころか垂直離着陸が可能なロケーションすべてで訓練が可能となる解釈へ道を拓くもので到底容認できません。提供施設・区域だけでなく国内の空港・港湾は、米軍が非常時と主張すれば強制的に使用できるのはすでに公知の事実であり、今回の事案は日本国内全域に波及する蓋然性を排除できないと考えます。